龍谷総合学園規約
(平成七年四月一日)
改正 平成 八・ 六・ 六
平成 八・一〇・一四
平成 一二・ 六・ 二
平成 一四・ 五・三〇
平成二十一・ 四・ 一
平成二十二・ 六・一〇
平成二十三・ 四・ 一
平成二十四・ 六・ 七
平成二十七・ 四・ 一
平成二十八・ 四・ 一
平成二十九・ 四・ 一
現在、宗門に関係する学校が二十六学園五十六校ある。その建学の精神は、仏教、特に大乗仏教の精神・親鸞聖人の浄土真宗の教えに基づく人を育成するという共通目的の基盤をもつている。
その共通基盤の上に立つて、それぞれの学園が、それぞれの歴史と地域の期待要請に対応しつつ特色づくりに精励しているところである。しかし、今日の世界情勢、社会の変化は著しいものがあり、人類がいまだかつて経験したことのない変動の時代である。宗教、そして教育もその歴史的、社会的状況の外に立つことはありえない。
いま、世界の学校、日本の学校は大きく変わり、或いは変わりつつある。それは、科学・技術の発展、産業・経済の進展とうらはらに人間の欲望の増大、自我中心の思想から生まれた諸問題をはじめ解決されねばならない大きな課題に直面している。
その時にあたり、真の人間性の回復、いのちの尊厳性と平等性を確立するとともに、国際性、社会性を身につける教育が根本的に問われているといえよう。加えて、日本においては、人口構成の変化、すなわち、児童生徒の激減、高齢化社会の到来、ひいては教育環境の変化など、直面している問題が山積している現状である。
ときあたかも、宗門において、来る平成十(一九九八)年に蓮如上人五百回遠忌を、また平成二十三(二〇一一)年には宗祖親鸞聖人七百五十回大遠忌を迎えるところである。これを機縁として、このたび総合計画が策定された。
およそ教育の目標は、教育基本法にも明記されているように人格の完成にあるが、教育の基底に真実の宗教がなければ真の人間の確立はないと考える。その意味で、どのような人間教育をめざすのか、そして どのような人を世に送るのかを明確にすべきである。
そのために、各学園が建学の精神を確認し、それぞれの個性を生かしつつ、相互の連携を密にしていかなければならない。
この願いを達成するために、宗門に関係する学校が総合的施策の研究、教育に必要な情報収集・調査、国際化社会への対応、そしてそのための財政基盤の確立などが課題である。
この課題を受けて、このたび宗派の強力な援助のもとに、従来の学校連合会を充実発展的に内容を強化し、各学園に共通する事業を協力的に推進するため龍谷総合学園を創設する。
第一章 総則
第一条(設置)
大乗仏教の精神・親鸞聖人の浄土真宗の教義に基づき、有為な人間を育成する建学の精神を基盤 とする浄土真宗本願寺派の宗門に関係する学園は、将来を展望して、宗教教育その他必要な事業を推進実施するため、ここに龍谷総合学園を設置する。
第二条(事業)
龍谷総合学園(以下「総合学園」という。)は、次の各号に掲げる事業、業務を行う。
一 宗教教育に関する研究、調査および研修に関すること
二 宗教教育に関する教材の制作・刊行および普及に関すること
三 浄土真宗本願寺派と連携して行う宗教的活動に関すること
四 加盟学園の相互扶助、連帯の強化および共同で行う事業の実施推進に関すること
五 総合学園の財政基盤充実にかかる方策の実施に関すること
六 前各号のほか、必要なこと
第三条(加盟学園)
総合学園に加盟する宗門に関係する学園(以下「学園」という。)は、次表のとおりとする。
加盟学園表
旭川龍谷学園 | 相愛学園 |
札幌龍谷学園 | 成徳学園 |
北海道龍谷学園 | 睦学園 |
武蔵野大学 | 淳和学園 |
平田学園 | 崇徳学園 |
藤園学園 | 進徳学園 |
清光学園 | 鎮西敬愛学園 |
藤花学園 | 筑紫女学園 |
北陸学園 | 扇城学園 |
聖徳学園 | 佐賀龍谷学園 |
龍谷大学 | 伊万里学園 |
京都女子学園 | PACIFIC BUDDHIST ACADEMY |
第四条(加盟学園の相互協力)
学園は、相互にその連絡を緊密にして、事業推進のために、それぞれの学園の立場において協力するものとする。
第二章 役員
第五条(役員)
総合学園に、次の役員を置く。
一 理事長 一人
二 理 事 十八人
三 常務理事 若干人
四 監 事 二人
2 理事長は、理事会で互選し、総合学園を代表し、その事務を統理する。
3 理事は、第六条の規定に該当する者をもつてあて、理事会を組織し、総合学園の業務を議決する。
4 常務理事は、理事会で選出し、常務を執行する。
5 理事および監事の任期は、二会計年度限りとする。ただし、再任されることができる。
6 補欠の理事および監事の任期は、その前任者の残任期間とする。
第六条(理事の選任)
理事は、次の各号に掲げる者をもつてあてる。
一 総会において互選した者 十一人
二 浄土真宗本願寺派の学事担当総務並びに財務担当総務および総長の指名する者 三人
三 龍谷総合学園事務局長
四 理事長が推薦し理事会が承認する学識経験者 三人
第七条(監事)
監事は、理事会で選出し、理事長が委嘱する。ただし、監事は総合学園の理事その他の役職者と兼ねることはできない。
2 監事は、総合学園の業務並びに会計監査を行い、理事会に出席して意見を述べ、監査報告書を提出する。
第八条(顧問)
総合学園に、浄土真宗本願寺派総長および学識経験のある者のうちから理事会で選任した顧問若干人を置くことができる。
2 顧問は総会および理事会に出席して意見を述べることができる。
第三章 機関
第九条(総会)
総合学園に、総合学園総会(以下「総会」という。)を置く。
2 総会は、加盟学園を代表する者が出席して、理事会が提出した案件および総会において発議された事項について、審議決定するものとする。
3 総会は、毎年二回定期に理事長が招集する。ただし、臨時緊急の必要がある場合には、臨時に総会を招集することができる。
4 総会における議決権の行使については、加盟学園ごとに一票とする。
5 総会は加盟学園の三分の二以上(委任状含む)の出席がなければ議事を議決することが出来ない。
6 総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
第十条(議長)
総会は、そのつど議長一人を互選する。
2 議長は、議事を主宰し、議事を整理する。
第十一条(理事会の職務権限)
理事会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
一 総会に提出すべき案件などに関すること
二 総合学園の予算および決算に関すること
三 総合学園の規約および施行細則の改廃に関すること
四 常務理事の選任に関すること
五 前各号のほか、理事長が提案したことおよび総会で付託されたこと
第十二条(理事会の議事)
理事長は、理事会の議長となる。
2 理事会は、理事総数の三分の二以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
3 理事会の議事は、総合学園の規約および重要な案件などに関する事項を除き、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 理事が委任すべき事項を明示した委任状をもつて、他の理事に委任した場合には、これを出席者とみなす。
5 理事会は、議事録を作成し、理事長および理事長の指名した理事二人が署名捺印するものとする。
第十三条(委員会の設置)
総合学園は、その業務を分担処理して推進実施する必要があるときは、理事会の決定をもつて、各種の委員会を設けることができる。
2 委員会の委員およびその担当の業務などについては、理事長が理事会に諮って決めるところによる。
第四章 財務
第十四条(会計年度)
総合学園の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年の三月三十一日に終わるものとする。
第十五条(予算および決算)
総合学園は、毎年度予算を編成し、理事会の承認を得て総会に付議する。決算についてもまた同様とする。
第十六条(経費の負担)
総合学園の経費は、毎年度加盟学園の負担金、宗派交付金その他の収入をもつてあて、その年度に必要な経費を支弁するものとする。
第五章 事務局
第十七条(事務局)
総合学園に、事務局を置く。
2 事務局に、次の各号に掲げる職員を置く。
一 事務局長 一人
二 事務長 一人
三 主 事 若干人
四 書 記 若干人
3 前項のほか、必要に応じて、嘱託を置くことができる。
第十八条(任命等)
前条の職員は、理事長が任命する。
2 加盟学園は、必要に応じて、その所属職員を事務局に派遣して協力することができる。
第六章 補則
第十九条(細則)
この規約を施行するために必要な細則は、理事会の議を経て、別に定めることができる。
附 則
1 この規約は、平成七年四月一日から施行する。
2 この規約施行の際、当初の事務局は、浄土真宗本願寺派宗務所内に置くものとする。
3 第十八条の規定にかかわらず、当分の間、事務局の職員は、浄土真宗本願寺派社会部<宗教教育担当>の職員をもつてあてることができる。
4 浄土真宗本願寺派学校連合会会則は、この規約施行の日に廃止し、その残余財産および残務は、この規約による総合学園が引き継ぐものとする。
附 則
この規約は、平成八年六月六日から施行する。
附 則
この規約は、平成八年十月十四日から施行する。
附 則
この規約は、平成十二年六月二日から施行する。
附 則
この規約は、平成十四年五月三十日から施行する。
附 則
この規約は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
この規約は、平成二十二年六月十日から施行する。
附 則
この規約は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則
この規約は、平成二十四年六月七日から施行する。
附 則
この規約は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
この規約は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この規約は、平成二十九年四月一日から施行する。
龍谷学事振興金庫設定規程
昭和46年3月16日
宗則第3号
第1条(設定目的)
第1条 宗法第29条および宗規第76条に定めるところに従い、宗門に関係する学校の振興に資するため、龍谷学事振興金庫を設定する。
2.この宗則において「宗門学校」とは、学事規程(昭和23年宗則第72号)第6条第2項の規定により組織された龍谷綜合学園に包括されている学校とする。
第2条(特別会計等)
龍谷学事振興金庫(以下「金庫」という。)の経理は、特別会計とする。
2.金庫の資金は、これを別途に経理保管するものとし、他の資金と混同し、又は他の目的に流用し、若しくは第1条の目的に反して使用することはできない。
3.宗門学校は、金庫の現況について、いつでも説明を求めることができる。
第3条(資金源)
金庫には、次の各号に掲げる資金を繰り入れる。
一 宗派会計より回付される資金
二 宗門学校より拠出される資金
三 金庫の目的に賛同した者の寄附金
四 前各号のほか、総局が金庫に納入することがふさわしいと認めた資金
第4条(金庫の利用者の範囲および使用制限)
金庫の資金は、宗門学校の代表者の申請により、次の各号に掲げる場合に、貸付けるものとする。
一 宗門学校が臨時緊急に運営資金を必要とする場合
二 宗門学校が施設の新設、拡充、整備その他建築営繕工事に必要な場合
三 宗門学校が災害により、復興をするに必要な場合
四 宗門学校が宗教施設を設ける場合
五 前各号のほか、金庫管理委員会の認めた場合
2 前項の規定による貸付期間、貸付条件その他必要な事項は、金庫管理委員会の査定に基づいて、総局が決める。
第5条(金庫管理委員会)
金庫の管理運用については、宗達で定める金庫管理委員会があたる。
2 金庫の管理の運用状況は、毎年定期の宗会に報告するとともに、宗門学校に通知するものとする。
第6条(宗達への委任)
金庫管理委員会の組織その他この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附 則
この宗則は、昭和46年4月1日から施行する。
龍谷学事振興金庫設定規程施行条例
昭和50年8月23日
宗達第7号
改正 昭和53年-宗達 2
昭和55年-宗達 3
昭和60年-宗達 6
平成 2 年-宗達12
平成 4 年-宗達 8
平成 9 年-宗達 3
平成13年-宗達 2
平成14年-宗達13
平成15年-宗達 2
平成23年-宗達10
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 貸付基準(第4条-第9条)
第3章 金庫管理委員会(第10条-第15条)
第4章 補則(第16条)
附 則
第1章 総則
第1条(趣旨)
龍谷学事振興金庫設定規程(昭和46年宗則第3号、以下「規程」という。)に定める龍谷学事振興金庫(以下「金庫」という。)への出資金、貸付基準、金庫管理委員会の組織運営その他施行に必要な事項は、この宗達の定めるところによる。
第2条(宗門学校の拠出金)
規程第3条第2号による宗門学校の拠出金は、毎年度学校法人単位ごとに100万円以上とし、その金額については、前年度中に金庫管理委員会の議を経て、総局で決める。
2 前項の拠出金は、毎年度2月末までに、一括金庫に納入しなければならない。
3 第1項の規定による拠出金は、平成16年度まで継続して拠出し、これ以後の延長については、2会計年度ごとに検討するものとする。
第3条(宗派回付資金)
規程第3条第1号による宗派の回付金は、10億円を目標とする。
2 宗派は、毎会計年度ごとに、予算をもって金庫への回付金を計上しなければならない。
第2章 貸付基準
第4条(貸付の種類)
貸付は、次の各号に定めるところによる。
一 短期貸付は、3会計年度以内とし、その返済は、一括して、これを返済しなければならない。
二 長期貸付は、1会計年度の間は据置くものとし、以後、15年以内の分割返済とする。
第5条(貸付の限度額)
貸付の限度額は、次の各号に定めるところによる。
一 短期貸付については、一学校法人に対して、5千万円を限度とする。
二 長期貸付については、一学校法人に対して、1億円を限度する。
2 毎年度における貸付金の総額は、4億円を限度する。
3 前2項の規定にかかわらず、当該年度の申請総額が4億円に満たない場合には、金庫管理委員会の承認を経て、長期貸付の限度額を超えて貸付を行うことができる。
第6条(貸付利息)
貸付利息は、次の各号に掲げるところによる。
一 短期貸付については、貸付時期における日本銀行の定めた基準割引率および基準貸付利率の2分の1以下とする。
二 長期貸付については、貸付時期における日本銀行の定めた基準割引率および基準貸付利率の2分の1以下とする。
2 前項の貸付利息は、貸付時の利息によるものとし、原則として、貸付金の返済完了まで変更しない。ただし、総局は、特に必要があると認めたときは、金庫管理委員会の議を経て、変更することができる。
第7条(貸付申請手続)
宗門学校が、金庫資金の貸付を受けようとする場合には、当該学校法人の代表者を申請人とした所定の申請書および申請理由に関する書類を提出し、金庫管理委員会の事前審査を受けなければならない。
2 貸付申請手続は、申請書に債務責任者および連帯保証人3人の保証書、各人の印鑑証明、理事会の議事録並びに過去3年間の決算書を添え、3月31日までに申し込まなければならない。
3 前項の規定による人員に異動が生じたときは、速やかに届け出るとともに、当該事由発生の日から1月以内に、関係書類を提出しなければならない。
第7条の2(貸付申請手続の特例)
総局は、貸付を受けようとする宗門学校の申請額が、第2条の規定による当該学校の拠出金総額の範囲内である場合には、前条第1項の規定による事前審査を経て、同条第2項の規定による連帯保証人の省略または人数の減員を決定することができる。
第8条(貸付の審査基準)
貸付の審査は、金庫管理委員会において行うものとし、その貸付審査の基準は、おおむね、次のとおりとする。
一 宗門学校の拠出金の金額に関すること
二 貸付の目的および使途が、規程第4条第1項に該当するか否かに関すること
三 元利金の償還に関して、確実な保証人であるか否かに関すること
四 債務弁済の見込が確実であること
五 前各号のほか、金庫管理委員会で定めた審査基準に該当するか否かに関すること
第9条(拠出金の返還等)
宗門学校が、龍谷総合学園の包括学校でなくなった場合には、当該宗門学校の拠出金は、これを返還する。
2 前項の規定による拠出金については、利息は付さない。
3 金庫を解散するときは、金庫管理委員会の議を経、総局が決定した利息を拠出金に付して返還する。ただし、貸付期間中の利息は付さない。
第3章 金庫管理委員会
第10条(委員会の所掌事務)
金庫管理委員会(以下「委員会」という。)は、次の事項をつかさどる。
一 金庫の資金確保に関すること
二 金庫の出納経理の監督に関すること
三 貸付基準の設定および具体的な貸付審査に関すること
四 金庫の管理運用状況の報告に関すること
五 前各号のほか、総長および委員の提案した事項に関すること
第11条(組織)
委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
一 総務のうちから総長が指名した者 2人以内
二 龍谷総合学園理事長および理事のうちから理事長の推薦した者 7人以内
三 宗門学校の職員のうちから、総長が指名した者 2人以内
2 前項第2号および第3号の委員の任期は、2会計年度限りとし、再任をさまたげない。
第12条(委員長および委員長代理)
委員会に、委員長1人を置く。
2 委員長は、前条第1号の委員のうちから総長が指名し、会務を統理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長代理を置き、委員のうちから総長が指名する。
第13条(常務委員)
委員会は、必要に応じて、委員長が招集する。
2 この宗達に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が決める。
第14条(招集等)
委員会は、必要に応じて、委員長が招集する。
2 この宗達に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が決める。
第15条(幹事)
委員会に、幹事若干人を置き、総長が任命する。
2 幹事は、委員会の庶務を処理する。
第4章 補則
第16条(所管部門)
金庫に関する事務は、学事部の所管とする。
附 則
この宗達は、発布の日から施行する。
附 則(昭和53・2・14―宗達2号)
この宗達は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55・3・21―宗達3号)
この宗達は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和60・8・26―宗達6号)
この宗達は、発布の日から施行する。
附 則(平成2・11・1―宗達12号)
この宗達は、発布の日から施行する。
附 則(平成4・3・19―宗達8号)
1 この宗達は、平成4年4月1日から施行する。
2 この宗達施行の際現に第4条の規定により貸付を受けている宗門学校の貸付金の金利については、平成4年度以降、金庫管理委員会の議を経て、貸付残余額の利率をこの宗達による規定に準じて改訂することができる。
附 則(平成9・3・18―宗達3号)
この宗達は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13・3・29―宗達2号)
この宗達は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14・4・12―宗達13号)
この宗達は、発布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15・1.22―宗達2号)
1 この宗達は、発布の日から施行する。
2 この宗達施行の際現に第4条の規定により貸付を受けている宗門学校の貸付期間および返済方法については、なお従前の規定によるものとする。
附 則(平成23・6・13―宗達10号)
この宗達は、発布の日から施行する。